白石 大樹
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「賃貸住宅管理業者登録制度」の一部改正、新法成立により、2016年9月から登録が義務化されました。
賃貸住宅管理適正化法の施行により、2021年6月からは登録が義務(管理戸数200戸以上の場合)となり、賃貸管理会社に対する監督がおこなわれるようになります。
賃貸管理会社の事務所ごとに1名以上の「賃貸不動産経営管理士」、もしくは管理事務経験が6年以上の実務経験者を置くことが必須になります。
宅建業の免許を持っていないと、宅建業ができないのと同様に賃貸不動産経営管理士の免許を持っていないと賃貸管理業ができなくなりました。
日本では近年空き家が増え続け、街を歩いてても空室のある集合住宅や、管理がずさんで古びた集合住宅が増えている印象を持ちます。
また、国交省による調査では住宅オーナーの8割が何らかの形で管理業者に業務を委託していて、オーナー、賃借人、管理業者との間でのトラブルも増えております。
国土交通省 賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査 トラブルの有無
だからこそより賃貸管理に関してより専門的な知識が必要になり、登録が義務化されたのだと思います。
賃貸管理は大きく分けると2つあり、管理受託方式と、サブリース方式があります。
少し前にサブリース方式の方で問題がありました。
建築時には「〇十年家賃保証」と唱えておきながら、数年たつと途中で家賃を下げてくるサブリース会社が出始め、当初の予定とは全く異なるキャッシュフローを強いられる大家さんが増えました。
契約内容の説明不足でオーナーが不利な形での契約が蔓延し、大問題となってます。
サブリースを解消した理由の半数以上が「契約後、事前に聞いていた説明と異なっていたことが多かったから」というアンケート結果も出てます。
国土交通省 賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査 サブリースを解消した理由
そんな中で今回の新法成立で悪質な管理会社には罰則や罰金が適用されることになるので、業界健全化が徐々に進みつつあります。
弊社でもありがたいことに賃貸管理をいただくことが増えてきましたので、今後は賃貸管理に関してもブログに残していきたいと思います。
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