白石 大樹
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税金や手数料として一般的には物件価格をもとにその額は増減します。
諸費用の代表例です。
- 印紙代
- 登記費用
- 住宅ローン借入費用
- 不動産取得税
- 固都税(固定資産税・都市計画税)の精算金
- 仲介手数料
- その他
印紙税
税金として国に払う費用です。契約書を取り交わす際に支払います。
契約書に貼る事で納税します。
契約書に記載される金額によって印紙税の額は決まります。
また、物件の売買契約書以外にも、リフォームをした際の請負契約書、住宅ローンを借りる際の金銭消費貸借契約書にも印紙税はかかります。
印紙税がいくらになるかは、契約書に記載される金額や軽減措置の時期によって異なりますので、詳細はこちらのページをご確認ください。
登記費用
一般的には司法書士に払う費用です。決済時に支払います。
不動産に関する権利を法務局に記載することを登記といいます。
登記をしないと、その不動産が自分のものである、と第三者に主張することができません。
また、住宅ローンを利用する際、銀行が抵当権を設定します。これも登記です。
登記費用も物件の種類や、登記内容の種類等によって金額が異なります。
住宅ローン借入費用
内訳は事務手数料(融資手数料)、保証料の2つであることが多いです。
事務手数料(融資手数料)は銀行に払い、保証料はその銀行が指定した保証会社に支払います。
それぞれ銀行によって費用が異なりますが、手数料は借入金額の2%で設定している銀行が多いです。基本的には一括前払いです。(決済時)
保証料は、借入金額、返済年数に応じて金額が変わってきます。
また、一括前払いする方法と、毎月返済する金利に上乗せして支払う方法があります。
銀行によって金額の設定基準や支払方法が大きく異なりますので、担当の営業マンとよく相談して決めるべき項目です。
固都税(固定資産税・都市計画税)の精算金
税金として国に支払う費用です。
不動産を所有している人にかかる費用で、毎年1月1日時点の所有者に課税義務があります。
購入した年の固都税を按分し、生産する必要があります。
そのため決済時に決済日~12月31日分を日割りで支払います。
固都税も土地と建物それぞれにかかり、それぞれに軽減措置があります。
軽減措置を受けるための一定の条件もあるので、こちらも購入する物件が固まったら担当の営業マンに確認しましょう。
仲介手数料
不動産会社に支払う費用です。
契約時に一括、決済時に一括、分けて支払う等不動産会社によって支払時期は異なります。
仲介手数料は宅建業法で上限が決められており
物件価格×3%+6万円
こちらに消費税がかかった金額が仲介手数料です。
仲介手数料は上限なので、上記の計算式の金額を超えることはできませんが、下回ることは可能です。
仲介手数料無料や、仲介手数料定額制を謳う業者もあります。
不動産取得税
税金として国に払う費用です。
不動産の購入後、数か月後に納税通知書が来て、金融機関で支払います。
不動産取得税は土地と建物それぞれにかかり、それぞれに軽減措置があります。
軽減措置を受けるための一定の条件もあり、計算が複雑なので、購入する物件が固まったら担当の営業マンに確認しましょう。
不動産購入にかかる諸費用は物件の状況に応じて異なるので、一概にいくら、と言い切れませんが、私の経験上では購入価格の7%前後であることが多いです。
気になる物件の諸費用が知りたい場合、弊社の公式ラインにてお気軽ご連絡ください。
下記のような形で物件ごとにご案内致します。
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